姫路の弁護士がお答えする交通事故相談所
手続きの流れ・各段階での注意点 - 姫路の弁護士がお答えする交通事故相談所
手続きの流れ
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各段階での
注意点・よくある質問
各段階での注意点・よくあるご質問

① 事故発生時について

1 事故発生時について 1 事故発生時について
事故直後の注意点を教えてください。
警察に出来るだけ正確にあった事を話す必要があります。どこで発生したのか、どこでブレーキをかけたのか、一旦停止をしていたのか等大事なことが多いです。事務的に済まされたので、十分に聞いてくれなかった、と話される事がしばしばありますが、実況見分の図面は裁判でも重視されるので、妥協せず説明する事が重要です。
物損がある場合、修理を求める傷が本当に事故によって出来た傷なのか争いになることがあります。事故直後に、接触した箇所を、相手方の車も含めて撮影しておくことがとても重要です。
警察が作成した書類は、後で入手できますか。
事故が発生した場合、人身、物損を問わず、必ず「交通事故証明書」が作成されます。自動車安全運転センターに対し、同センターの窓口又は郵送で、あるいはインターネットで申請します。
詳しくは、こちらをご覧ください。http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html

但し、交通事故証明書は、事故の発生日時や場所、当事者などの記載はありますが、図面等はなく、事故の具体的な状況、位置関係までは分かりません。
このため、事故の状況を図面等で表したものが必要となります。物損事故の場合の警察官が作った略図、人身事故の場合の実況見分調書は、弁護士が損害賠償請求の示談、訴訟等の依頼を受ける中で、検察、警察に対し照会をかける事で入手可能です。

② 入通院時について

2 入通院時について 2 入通院時について
入通院時の注意点を教えてください。
出来る限り、医師の指示を守る必要があります。また、医師にその時その時の症状をありのまま、正確に伝えることが大切です。治療時は、健康保険や労災保険を利用されるとよいでしょう。
健康保険等を利用すると自由診療ではなく保険診療となり、医師の診療報酬を安く抑えることができます。特に、①治療費は加害者の保険会社が立替払いすることが多いですが、被害に遭われた方自身にも過失がある場合、過失相殺がなされる結果、被害に遭われた方の過失割合に対応した分だけ治療費を加害者の保険会社は多めに払っていることになるため、後に差し引きして損害賠償金の支払いを受けることとなります。診療報酬が安いほど、過失割合に対応した部分の治療費が抑えられるため、後で受け取れる損害賠償金が大きくなります。
また、②加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険しか使えない場合、自賠責保険では利用可能な治療費の上限が設定されています。入院が長期に及ぶ場合や大きな手術をする必要があるなど、治療費が大きくなる場合、自賠責保険の上限額になるべく満たないように治療費を抑えるためにも、健康保険等を利用された方が有利かと思われます。
また、通院にかかった交通費の領収書をとりまとめておく事も大切です。
むち打ちのため通院していたところ、相手方の保険会社から、「そろそろ事故から3か月経過するので、症状固定して治療費の支払を打ち切ろうと思う。」旨、連絡を受けました。どうしたらいいのでしょうか。
まずは、医師に相談することが肝要です。このまま治療を続けることで、症状が改善される余地がまだあるのであれば、まだ症状固定はしていない、という事になります。対して、医師も「もはや治療では改善できない」と話しているのであれば、症状固定と見ざるを得ないように思います。
問題は、医師がまだ治療により症状が改善されると思うと話しているのに対し、保険会社が治療費の支払を打ち切ると話している場合です。
医師の見解に基づいた治療の必要性を保険会社に説明することが本則かと思いますが、一定期間の経過により打ち切られることもあり得ます。
この場合は、仮に自己負担で治療を継続し、後で示談、訴訟等で請求するか、判決等で実際に必要な治療であったと認められない場合のリスクを回避して、症状固定させてしまうか、いずれかの判断を選ぶことになります。
経験上、まずは医師の判断が重要です。治療の必要性は本来、医師の専門領域にあるからです。また、仮に訴訟になった場合に、医師が名前入りの意見書を書いてくれたり、証人として話してくれるなどの協力を得ることが出来るかどうか、という点も重要です。
「むち打ちは一般的に3か月程度で症状固定する」などと言われることがありますが、医師の判断、医師の協力が得られた事案では、訴訟においても、むち打ちの治療期間として半年~1年程度の期間を認められたケースを複数経験しています。
医師や弁護士に相談される事をおすすめ致します。

③ 症状固定時について

3 症状固定時について 3 症状固定時について
「症状固定」とは何ですか?
症状固定とは、痛みなどの症状が残っているものの、これ以上治療を続けても症状が改善されない状態に達したことを言います。
残った痛みなどの症状は、後遺症と言います。
事故の相手方が負担すべき治療費は、症状固定までの間のものとなるため、いつ、症状固定したと見るのかが重要となります。
事故の大きさや、怪我の程度、症状、怪我に遭われた方の年齢等に応じて、治療を要する期間は変化します。
「症状固定時の注意点」を教えてください。
医師に症状の内容等を具体的かつ正確に後遺障害等級認定の申請用の診断書を作成していただく必要があります(診断書のサンプルはこちらをご覧ください)。
時折、様式に則った診断書の作成を医師が拒絶するケースの相談を受けますが、弁護士が適切に説明を行うと、解決できるケースがほとんどかと思います。
むち打ちのため通院していたところ、相手方の保険会社から、「そろそろ事故から3か月経過するので、症状固定して治療費の支払を打ち切ろうと思う。」旨、連絡を受けました。どうしたらいいのでしょうか。
こちらをご覧ください。
症状固定した後、どのようにすればよいのでしょうか?
症状固定したという事は、後遺症が残ったという事になります。
この後遺症が、損害賠償の対象になるのか、なるとしてどれくらいの重さなのかを判断する必要があります。
まずは、医師に後遺障害等級認定の申請用の診断書を書いてもらう必要があります。これは、通常の診断書(病名、治療期間など)が書かれたものとは異なり、自覚症状、他覚症状、画像所見、各種運動テストの結果など様々な情報が盛り込まれたものとなっています。
用紙を持っている病院も多いですが、仮に持たれていない場合は、保険会社に請求すると入手可能です(サンプルはこちらをご覧ください)。
その上で、相手方の加入する自賠責保険会社に、等級認定の申請を代わりに行ってもらうか(この場合は、口頭で保険会社に連絡すれば足り、カルテやレントゲン写真などの資料も保険会社が集めて、等級認定を行う機関である「損保料率機構損害調査事務所」に送付してくれます)、自分で申請用紙に理由等を書き、資料も自分で集めて申請するかのいずれかの方法によります。
その後、等級認定の結果が理由付きで文書で届きます。
結果に納得がいかない場合は、不服申立てを行うか、加害者を相手に訴訟等を行い、その中で後遺症の存在及び等級の主張、立証を行っていく事となります。
等級認定の結果に納得が出来る場合は、相手方の保険会社から、示談の提案がなされますので、これが妥当かどうかを判断した上で、示談するか訴訟等を行うかを決めることになります。

④ 物損について

4 物損について 4 物損について
物損事故の場合に注意するポイントは何ですか?
物損事故の場合、人身事故とは異なり、警察の実況見分による詳細な図面は作成されず、作成されたとしても簡単な略図程度のものにとどまります。
このため、可能であれば、接触時にそのままの状態で写真撮影をしておくと役立ちます。
また、事故によって出来た傷なのか、以前からあった傷、あるいは事故後別の機会にできた傷なのかが争われることがあります。
このため、事故直後、接触箇所を中心に傷の写真を撮影しておくと役立ちます。
すぐに修理したいのですが、修理工場に回してしまってよいでしょうか?
加害者が、任意保険に加入している場合、通常は保険会社が修理費用を支払うこととなります。先に修理をしてしまった場合、後で保険会社から、「その傷は事故で出来たものか分からない」「そこまでの修理の必要はない」などとして、修理の範囲、額などについて争われることがあり得ます。
そこで、加害者側の保険会社の担当者(及びこちら側の保険会社の担当者)に車の状態を確認、撮影等をしてもらった上で、修理工場に見積書を発行してもらい、加害者側の保険会社に内容を検討してもらった上で修理をするのが無難かと考えます。
加害者側の保険会社と修理の範囲、額に争いがある場合にどうするかですが、修理工場側からすると、最初に挙げていない修理項目を後で請求する事が難しいことから、広めに修理項目を挙げている事もあり得ます。そこで、相手方の指摘を修理工場やこちら側の保険会社の技術担当者に相談し、根拠が確かな話なのかを検討する必要があります。

⑤ 交通事故で請求できる
 
損害について

5 交通事故で請求できる損害について 5 交通事故で請求できる損害について
交通事故で請求できる損害には、どのようなものがありますか?
負担せざるを得なくなった費用(治療費、通院交通費、義歯など装具代等)と事故によって得られなくなった利益(入通院により休業した場合の休業保障、後遺障害によって、働きづらくなった事による逸失利益(実際に減収になっているかは必ずしも問いません。)、入通院期間に対応した慰謝料、後遺障害の重さに応じた慰謝料など)があります。

⑥ 示談交渉、調停・訴訟等について

6 示談交渉、調停・訴訟等について 6 示談交渉、調停・訴訟等について
示談交渉時の注意点について教えてください。
保険会社が提示する示談金額は、各保険会社が独自に設定した基準によります。
このため、判決で認定される損害額の方が高くなることが多く、金額の差に驚かれる方が多いです。
また、保険会社が提示する示談の理由の記載欄に、「自賠責の基準を下回るものではありません。」などと書かれていることが多いですが、自賠責は最低限の保障を行うための制度であるため、「最低基準を下回るものではありません。」と説明しているに過ぎない点に注意が必要です。
過失割合についても、加害者側の言い分に基づき提示されることから、被害者に不利な内容となっていることが多いです。
妥当な内容か分からなかったり、納得がいかなかいまま示談に応じるよりは、弁護士に相談することをおすすめします。
訴訟を行った場合、どれくらいの時間がかかりますか。
争いのある点が多いほど時間がかかります。経験上、時間がかかる争点の典型は、後遺障害の有無、程度と思われます。カルテやレントゲン写真などを取り寄せた上で、これに基づき主張、立証を行い、場合によっては医師の専門的な知見を証拠で出す必要があり、裁判所によって選定された医師による鑑定を経る場合があるためです。

物損事故

事故の内容に争いがある場合

4~6か月程度主張・証人尋問以外の立証終了、裁判所の和解勧告
7~9か月程度判決

人身事故

事故の内容+後遺症の有無・程度に争いがある場合

6~9か月程度主張・証人尋問以外の立証終了、裁判所の和解勧告
9~12か月程度判決

示談交渉、訴訟の各メリット、デメリットを教えてください。
メリット、デメリットについては以下の通りです。

示談交渉

メリット

  • 早期解決、早期の入金。(示談成立から1か月程度で入金)

デメリット

  • 判決に比べて、金額が安くなることがほとんど。
  • 過失割合や後遺障害の有無、等級に争いがある場合、譲歩があまり期待できない。

訴訟

メリット

  • 損害の算定基準が、示談より裁判の方が大きく定められており、得られる金額は通常、訴訟の方が大きくなる。
  • 十分に立証が可能な場合、過失割合、後遺障害などで譲歩する必要がない。

⑦ 弁護士費用について

7 弁護士費用について 7 弁護士費用について
弁護士費用はいくらかかりますか?

訴訟などを弁護士に依頼する場合、弁護士に対して支払う弁護士費用と裁判に必要な裁判所に納める収入印紙、切手代などの実費に分かれます。
弁護士費用は、更に、事件を依頼する段階で支払われる着手金と、和解、判決などの結果が出た際に支払われる報酬金に分かれます。
以前は、日本弁護士連合会が報酬基準を定めていましたが、現在は、自由化され各事務所によって異なります。

具体的には、こちらをご覧ください。

弁護士特約とはどのような制度ですか?
弁護士特約の概略は以下の通りです。

保証の範囲

法律相談料10万円まで

訴訟、調停、示談等の弁護士費用300万円まで

特 長

  • 特約を利用しても、翌年の保険料は変わりません
  • 死亡事案、重大な後遺障害事案でないかぎり、通常、弁護士費用は保証の範囲内で収まり、相手から支払われた賠償金全額を受け取れます。